Q.『仕事中に蜂に刺されたんですが、労災は適用されるの?』
A.『労災は適用されます!正確に言うと、蜂に刺される危険性の高い場所での業務(業務状災害)を認めてもらうことができれば、労災は適用されます。』
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労災を適用してもらうには、「業務遂行性」と「業務起因性」を提示して業務上災害を主張しましょう!
さて、難しい言葉を並べてしまいましたが、
「業務遂行性」・・・業務命令に基づいて仕事をしていました!ということ。
「業務起因性」・・・業務内容がケガの要因です!とういこと。
この二つを立証できれば、「業務上災害」と認められ、労災に適用されます。
上記をふまえて、「作業中に機械に挟まれてしまった」、「建築現場で、高所から転落して負傷した」等のケースだと、基本、労災は適用されます!
しかし、仕事中のケガでも、「業務遂行性」と「業務起因性」が立証できなかった場合、労災は適用されません、、、
この基準は、実は、曖昧らしく、はっきりとは定められていないそうで、労働基準監督署にいかに「業務上災害である」と認めてもらうか、がカギとなります。
蜂刺されも労災になり得ます!
蜂に刺された際、森林開拓の作業中であった、また、蜂が何匹かうろうろしていて、近くに巣がある可能性が高い場合「業務上災害」だといえるでしょう!
【豆知識!】蜂の行動範囲は巣から半径約2㎞ですので、複数の蜂を見かけた際は、半径2㎞以内に巣があると思って間違いないです。
例えば、「道を歩いていて蜂に刺された」だけだと、山林等でない限り、業務起因性は不十分だと認識されてしまうかもしれません。また、「山林での業務中に蜂の巣を見つけ、故意に刺激した結果刺された」場合、業務起因性が不十分となります。
事業者の責任と労働者の責任で手続きしなければならないことがあります!
まず、事業者(会社側)の方の責任で、「従業員が蜂に刺されたため病院に行き治療を受けた」という届け出を労働基準監督署に提出しなければなりません。
次に労働者(被害者・または代理人)の方の責任で手続きしなければならないことです。
・病院から医療費を請求してもらう。
・業務上災害による、死亡や後遺症に対して、補償請求をする。
・休業補償請求をする。(休業しなければならない場合。)
原則、事業者(会社側)の方は従業員の手続きを円滑に進める手伝いをする義務があります!
まとめ
仕事中に蜂に刺された場合、労災になり得ます!
しかし、必ずしもではないため、注意が必要です。
どれだけ大きなケガでも、労働基準監督署に労災を適用してもらえなければ、治療費等は補償されません、、、
「業務上災害である」という明確な証拠をもって手続きすることをお勧めします!